ガイドヘルパーは 支援を必要とする方の「同行支援」をする人をいいます。
ガイドヘルパーは支援の対象者によって異なる種類に分かれます。
今回は
ガイドヘルパーの種類を解説します。
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ガイドヘルパーの種類
ガイドヘルパーは支援する対象により3種類に分かれます。
■視覚障害者
ガイドヘルパー「視覚障害者
ガイドヘルパー」は「同行援護従業者」ともいいます。
視覚障害で支援が必要な方に同行し、安全に「移動の支援」「視覚情報の提供」を行うことが主な目的になります。
■必要な研修
「障害者自立支援法」によって定められた「同行援護従事者養成研修」を修了する必要があります。
「一般課程」「応用課程」があり、応用課程まで修了すると同行援護「サービス担当責任者」の役職に就くことが出来ます。
■業務内容
視覚障害の方に代わり情報の提供を行います。
「視覚情報の提供」には高い専門性が必要になります。
外出先での環境情報から適切な判断・選択を行い、客観的に伝える能力が求められます。
「視覚障害者本人の眼」となり視覚障害者本人の希望に沿いながら「代筆」「代読」などの同行援護サービスを提供します。
■知的・精神障害者
ガイドヘルパー「知的・精神障害者
ガイドヘルパー」は「行動援護従業者」ともいいます。
知的障害や精神障害をもっている方を対象に外出時の「日常生活の支援」を行うことが主な目的です。
■必要な研修
「行動援護従業者養成研修」を修了する必要があります。
知的・精神障害のある方の行動支援をする場合に必要な研修です。
既に「介護職員初任者研修課程」を修了している人であれば、知的障害者の外出介助を行うことが出来ます。
■業務内容
知的・精神障害の方の「行動に伴う危険回避」と「問題行動の予防」が主な業務です。
行動障害による予期せぬ危険から安全を確保したり、自傷行為・不適切な行動を未然に防ぐ臨機応変な能力が求められます。
■全身性障害者
ガイドヘルパー全身性障害によって移動が困難な方の「外出支援」が主な目的になります。
■必要な研修
「全身性障害者
ガイドヘルパー養成研修」を修了する必要があります。
全身性に疾患があり「身体介護」が必要な方を支援する為に必要な研修です。
■業務内容
四肢麻痺等で全身を動かせない方の外出時「ストレッチャー」「車椅子」などを使って支援するのが主な業務です。
外出先での「食事介助」「排泄介助」も行い、安全で快適な外出を支援します。
▼まとめ
ガイドヘルパーには「視覚障害者
ガイドヘルパー」「知的・精神障害者
ガイドヘルパー」「全身性障害者
ガイドヘルパー」の3種類があります。
それぞれ求められる能力に違いがあり、高い専門性が必要になります。